発送条件

Sep 08, 2020

出荷条項は、船舶保険契約の基本条項です。国際海上保険の慣行に関して、我が国は船舶保険条項にも条項[2]を規定しています。その主な目的は、被保険船に海上曳航または救助サービスに従事しないように要求することです。接近、ドッキング、出港など、他の船(非港湾または沿岸船)と一緒に海上で貨物を直接積み降ろししないこと。被保険者の船舶が船舶解体および船舶解体を目的として船舶を解体または航行することを禁止する。この制限の範囲内で、被保険者が保険会社の事前の同意を得て、改訂された引受条件と追加の保険料を受け入れない限り、またはその他の方法で船舶解体または船舶解体のための販売のための保険付き航海保険の時点で、保険会社は保険責任を負うものとします。 。それ以外の場合、保険会社は、それによって生じた損失および第三者に対する責任について責任を負いません。